特定技能の登録支援機関


特定技能1号の在留資格を受けなければ日本での在留が不可能な場合があります。

代表的には高卒以下の学力をお持ちの方が就職する場合に該当しますが、学歴にかかわらず、業務自体が外食業、宿泊業、建設業、介護業、製造業などで技能人材で日本で就職を希望される場合、ほとんど例外なく特定技能に該当します。

多くの方々がこのような事情のために、特定技能は中南米や東南アジア出身の低賃金労働者がやる事をすることだと思いますが、日本で生きていく多くの人に必ず必要な、非常に重要な業務です。

永住者などでなければ、博士号を取得したり、医師や弁護士の資格があっても、コーヒーショップや介護現場で働こうとするなら、当然特定技能労働者にならなければなりません。

このようなことをする方々に少しでもお手伝いするため、当事務所は登録支援機関業務を登録しました。

特定技能労働者を雇うためには、事実上、登録支援機関と必ず契約しなければなりません。そして、初期にはほとんどが行政書士の業務範囲ですが、少し過ぎれば、ほとんど社会保険労務士の業務範囲に該当する内容になります。

誤解するかもしれないと言いますが、専門分野が違うことを意味するだけで、行政書士がこの業務を行うと法的な問題があるということは決してありません。それでも専門性を考慮すれば、行政書士と社会保険労務士の資格の両方を備えた登録支援機関と連携することが最適な選択となります。

現時点で、非日本人の中で行政書士と社会保険労務士の資格を全て備え、登録支援機関業務をする所は地球上にマニト行政書事務所しかないようです。選ぶことができる他の選択肢がありませんので、悩んでいるその時間すべてがただ失われるだけです。

悩まず、相談連絡をしてください。

受給料は会社から受け取り、就職希望者からは費用を受けません。ただし、ビザ申請の取次報酬はこれとは異なる部分であり、就職希望者が納付しなければならない場合があります。ビザの発行費用について会社が支払う義務はありませんが、一定部分を負担していただくことをお勧めします。

お問い合わせ先 
メール:kwon@manito.jp 
カカオトーク:honamii 
電話:090-3814-9834