外国人登録原票発行


老齢年金などを請求するとき、外国人だった人は日本に初めて入国したときの記録を確認するため、外国人登録原票や出入国記録を提出しなければならない場合が多いです。

これは満20歳が過ぎて日本に入国する前の期間の間、年金を納付する義務がないため(事実上納付する方法もない)、その期間の間は未納ではなく合算対象期間で処理するためです。

実際、年金受給する期間が満たされたら、この書類を添付する理由が事実上ないと見られるかもしれませんが、記録の漏れを防止する理由もあるため、年金請求審査時に提出することを要求すると理解できます。

外国人登録原票及び出入国記録については現在、四谷の出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係で一括管理しています。ここに直接訪問したり、郵便で申請ができますが、経験のある人でなければ、書類作成が難しいので、なるべく訪問して受付することをお勧めします。

一方、原則として当事者や法定代理人及び任意代理人が請求することができ、費用を受けて代理請求する場合には、行政書士などの独占業務領域に該当します。

請求をする際に必要なのは、申請書、手数料(300円の収入印紙)、返信用封筒(レターパック)、本人確認書類です。

本人確認書類は、本人が窓口訪問時には身分証明書であり、郵便で請求する際には身分証明書の写しと住民票です。一方、代理人が窓口訪問時には代理人の身分証と関係を証明する書類(法定代理人は戸籍謄本、任意代理人は特定様式の委任状)、委任者(本人)の身分証明書のコピー及び委任状に印を付けた場合には印鑑証明書であり、郵便で請求するときは代理人の住民票も追加されます。

また、書類を海外から送った場合(出入国記録を管理する所であるため、日付の計算を上手にしなければならない)、書簡の封筒もコピーして添付しなければならず、すべての書類は発行から30日以内でなければならないという点で、書類準備がとてもタイトです。

添付書類をもれなく請求書を提出すると、通常一ヶ月程度後に書類が発行されます。郵便で請求すると約5〜6週間かかると計算しなければなりません。

このような過程を経ると以下のような文書で発行されたり、書類に不備がある場合は、拒絶もしくは追加指示が来ます。

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