日韓文書の翻訳と通訳


日本の年金請求、韓国人と日本人の間の婚姻、養子縁組、相続などの行政処理をしようとすると、両国の書類をすべて備えなければなりません。

一方の国に提出するためには、他国の書類は必ず翻訳本を提出しなければなりません。

翻訳は本人がしても構いませんが、法律用語が含まれる文書に対する具体的な理解をせずにパパゴやグーグル翻訳機などに依存した翻訳をすることは望ましくありません。

当事務所ではこのような行政書類に対する翻訳業務も対応しておりますので、個人もしくは弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、法務士、行政士、公認労務士の方々の依頼にも迅速かつ誠実に応対いたします。

日本の行政機関に提出する書類は翻訳公証及びアポスティーユを要求しないことが原則なので、このような処理のために追加的な費用を負担する必要はありません。

一方、書類提出自体は本人がしたいのですが、公務員との対話や他の関係者との対話に困難がある場合は、通訳として対応させていただけます。

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