お一人で生活される方の中には、有事時の自分に対する処理をしてくれる人がいない場合があります。私のお客様の中でも、ご家族がいても、現在は一人暮らしのためにこのような検討をしたことがあります。
一人暮らしの方が意思表現が明確になる状況では、後見人の存在が必要だとは思えませんが、いざということがある際の、何の対策もない場合がほとんどです。
任意後見または法定後見/身元保証
後見人は法的に見れば、本人や同様なので、第三者の立場にならなければならない身元保証人にはなりませんが、後見人あるいは身元保証人の二つのうちの一つでも確保にならなければならない場合が多いです。特に、介護施設に入る時にこのような要求をすることが多いです。
特に、緊急な手術などを控えている場合に、手術に同意をしてくれる人がなければ手術が困難です。法定後見人と違って、任意後見人は手術の身元保証人になれず、手術同意ができないものとなっていますが、個別に同意になる場合もあります(あくまで病院判断)。手術後も意思表現が不可能な場合は、後見人の選定が必要になります。
事後事務委任
死亡した後の死亡届出及び葬儀に関する処理を誰がするのでしょうか。任意後見契約には基本的に含まれていないため、別途契約が必要です。
遺族年金請求
遺族年金を受けることになる遺族本人がするか、社会保険労務士に委任して処理しなければなりません。
上記のすべてを一人に委任することは困難ですので、相談を通じて信頼できる適切なサービスを提供する人と契約することを検討してみたらいかがでしょうか?
お問い合わせ先
メール:kwon@manito.jp
カカオトーク:honamii
電話:090-3814-9834