年金受給者の帰国後処理


10年以上、年金を納付したり、配偶者として納付を免除された(3号被保険者)場合、基本的には老齢年金の受給権が発生します。

日本でサラリーマン生活や配偶者として居住しているが、永久帰国されるか、第三国に移民される方がたくさんいらっしゃいます。年金は日本で受け取ることもでき、韓国などの第三国でも受給が可能です。

あらかじめ年金請求をせずに出国をされた場合、社会保険労務士に請求代理を依頼できます。

一方、受給権者が死亡した場合、原則としては年金事務所に14日以内に死亡申告をしなければなりません。ただし、死亡後10日以内に区役所に死亡届出をすれば、年金事務所への届出は免除されます。

日本の区役所に死亡届出をすることは、遺族や遺族の依頼を受けた行政書士が代理することができます。

一方、韓国人など非日本人遺族なら、日本の年金体系についてよく分からないこともあり、外国に死亡届出をするまで考えが及ぶ場合もまれで、遺品整理をして年金受給あるいは死亡届出について考え始めるようになりがちです。

もともと受け取らなければならない年金を、そもそも請求をしなかった場合、最近5年間の年金を請求することが可能であり、これは請求順番によって最も順位の高い人(配偶者、子、親、孫など)がしたり、社会保険労務士に代理させることができます。

さて、年金を受けていたら、年金は基本的に通帳で入金されるので、これは相続財産になります。一方、死亡した月(奇月に死亡した場合には死亡した月と前月)の年金が未払い状態になり、未払い年金は遺族代表に支給となります。

未払年金を請求する場合には書類が多少複雑になり、死亡した方と請求する者との関係がわかる戸籍謄本などが必要になります。

そして、未払年金の請求の有無にかかわらず、死亡申告をするためには、死亡診断書や死亡記録となった戸籍謄本が必要です。

死亡した人の年金について遺族がよく分からないことが多いです。これに対する代理処理ができる人は社会保険労務士だけであり、外国で死亡した方に対する処理が頻繁にあることではないため、管轄機関も慣れず、届出者と長時間連絡が必要であり、これらの手続きには時間と労力が多くなります。

<本事務所で処理した死亡届の例>

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