株式会社設立


特に、外国人の中で日本で事業をしようとし、行政書士に法人設立を依頼されることが多いです。

法人設立業務は原則上司法書士に一括して依頼することもできますが、司法書士は通常等企業業務のような整形化された業務を集中的に処理することが多く、依頼人と密度の高い対話を通じて新しい法人の形をとっていく過程を依頼することが困難な場合があります。

また、今後ビザ及び補助金申請等のための事前情報交換の意味であらかじめ行政書士に依頼をしておく場合も多くあります。

実務的にも、事業に対する具体的な形態及び計画、目的、場所等について概念を固めていない状態で、行政書士と会話をしていき、自分の考えを徐々に具体化する場合がほとんどです。

定款作成過程で決定しなければならない内容としては以下の通りです。

商号、事業の目的、本店位置、発行可能株式数、資本金、発起人(株主)、取締役の数、代表を別に置くかどうかおよび何人を置くか、決算時期

一方、今後経営管理ビザを受けなければならない場合、事務所は有形の事務所を置かなければならず、代表者も給与が支給されなければなりません(ただし、給与は後で定め、役員議事録に記載することもできます)

このような内容についてまとめて定款を作成し、株式会社の場合には公証を受ける過程まで行政書士が担当し、司法書士に伝達して法人登記に進むことになり、登記が完了すると、下記の証明書が発行されます。

(合同会社の場合には公証が必要なく、登記に必要な税金も安いというメリットがあります。)

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