労働者を雇うときは、その人が正当な在留資格を持っていることを確認する必要があります。
(ただし、採用過程中に露骨な在留カードの提示要求は差別行為となりますので、これも認められません。
内定後すぐに在留資格準備をするようにして、在留資格に揃っていないときは、直ちに入社が無効処理される約定をすることが良いです)
また、在留資格認定証明書がない場合や労働ができない場合には、当然労働しようとした者は不法就労罪となりますが、事業主も不法就労助長罪で重い処分を受けます。
さらに、既存の労働者をもはや雇用維持をできなくなり、一括契約解除をしなければならない事態につながります。これを未然に防ぐために、事業者は在留カードの原本を確認し、内容も確認する過程を必ず確認しなければなりません。
在留カード等読取アプリケーションをダウンロードして検査してみてください。こんな画面です。

在留カード右上の番号を入力し、進むとカードを読みます。検査結果がすぐに出ます。

どうか、悪いことをしようとする人の意思を成し遂げられない世界になることを願っています。