20歳になる前に発生した障害の場合、他の障害とは異なり、障害年金の請求に関してやや特殊な規定があります。
それを細かく分けると、次のようなケースに分類できます。
出生直後に発生する知的障害や先天性奇形などの障害:初診日は誕生日となり、障害認定日は20歳になる日となります。
自閉症やアスペルガー症候群などの発達障害、または各種身体障害など、出生時から持っていた可能性が高いが、後に発症したとみなされる障害を含み、18歳6か月になる前に初診日がある場合:障害認定日は20歳になる日となります。
18歳6か月を過ぎて初診があり、先天的障害ではない場合:初診日から1年6か月後が障害認定日となります。
20歳以上で初診日があった場合:その障害と関連する診療があれば、その日を初診日とみなすため、上記のケースに該当する場合があります。
いずれにしても、20歳に障害認定日となる場合は、20歳になる日の前後3か月の期間中に診断書を取得する必要があります。20歳以降の場合は、障害認定日から3か月以内に診断書を取得しなければなりません。
もしこの期間中に診断書を取得できなければ、後に障害が進行したという「事後重症」という方式になります。
今回は上記の1番目に該当するケースですが、病院で診断書を発行してもらう過程が少し困難でした。
まず、知的障害があることを児童相談所で働く医師や発達検査士によって診断され、それを基に知的障害者として登録されました。しかし、病院での通院診断を受けず、19歳6か月になってから診断を受けたため、初診日は確かに誕生日ですが、20歳になる日を障害認定日とみなしてよいのか、年金事務所の受付担当者も判断がつかず、関係者間で長時間協議した結果、ひとまず受付することで進められました。
もし初診日を誕生日ではなく最初の診断日とみなすなら、21歳になる頃が障害認定日となり、現時点では年金が支給されないことになります。
もちろん、障害認定日が20歳になる日であっても、他の条件である障害の程度によっては障害年金が支給されない場合もあります。特に2023年~2024年頃には、かなり多くの不認定事例が発表されているため、結果が出るまで見守る必要があります。
約2か月ほど経過し、請求した「20歳前障害基礎年金」が支給されるという結果が出ました。下の写真にあるように、年金コードは 6350 です。
障害等級のほとんどは 2級 で、金額は今年の基準で 831,700円 となり、国民年金を40年間一度も欠かさず納付した場合に受け取る老齢基礎年金と同じ額です。通常は 2年間 支給され、2年が経過する時点で診断書を新たに取得して請求すれば、再度延長して受給することができます。
障害の程度がそのまま維持されたり、さらに重くなった場合でも、その時々の判断によって障害年金の支給が中止されることもあれば、逆に 1級 に等級が上がることもあります。
障害年金を受給すると、国民年金の納付は 法定免除 となり、免除期間中は政府補助分のみが積み立てられ、同期間に納付している人の 半分程度の老齢年金 を受け取ることができます。
一方で、本人が希望すれば国民年金を納付し、将来障害基礎年金を受け取れなくなった場合に備えることも可能です。しかし、障害基礎年金を継続して受給する場合、納付した国民年金は事実上「無駄なお金」になってしまうため、やや難しい判断を迫られます。一般的には、何も納付しなくても半分は積み立てられるので、障害年金の受給が確定するまでは納付し、確定後はそれ以上納付しない方向を勧めることが多いです。
