海外療養費請求


外国訪問中に治療したものについては日本の健康保険が適用されるため、海外療養費を請求することはできます。ただし、治療目的で外国に行った場合には健康保険は適用されません。健康保険を管轄する機関である保険者が治療目的の海外出国と疑われる状況がある場合は、明確に説明をしなければなりません。

もし、治療目的で外国に行って治療をして、単純訪問中に発生して認知した病気やけがを治療したと嘘を言うと、明らかな詐欺罪となり、刑事処罰を受けることができるようになります。絶対嘘をつかないでください。

海外療養費の払い戻しをしようとする場合、払い戻し時まで健康保険が維持されなければならないため、処理が完了するまで退社や転出届(住民票の抹消)をしないことをお勧めします。払い戻しのためには、診療記録などを英語や日本語に翻訳するなど、一定レベルの努力が必要です。

健康保険に関する書類作成に関するものですので、本人自らがするか、作成に困難があり他人にお願いすることであれば、社会保険労務士になります。

ほとんどの場合、払い戻しは世帯主の通帳に入金されます。家族間で通帳を別々にお使いの方も多くいます。家庭によっては世帯主の口座で入金されることを嫌がり、請求をあきらめる方がいる点は現実的な問題点です。払い戻し金が大きい場合なら、この機会に和解するか、当事者が負担した費用を返せるように話をしてみてくださいとお勧めしたい気がする場合もあります。

永久帰国をすれば韓国の医療保険に加入することはできますが、医療保険特典を十分に受けるためには在外国民登録が解除されなければならない場合があります。ただし、韓国で事業をしたり、就職をして税金を納付するなどの多少例外的な状況になると、その前にも職権抹消する場合があります。この過程で、永住を含む在留資格の維持や永久帰国などは考慮対象ではありません。

永久帰国を念頭に置いた場合には、行政書士を兼任するマニト社会保険労務士/行政書士事務所に依頼されることが便利です。

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