日韓の養子縁組


日本人と韓国人の養子縁組は、日本人同士や韓国人同士の養子縁組とは異なる準備が必要であり、やや複雑であるため、当事者同士で処理しにくい点があります。

住所や本籍、証人についてはどうすべきか、また同意をしなければならない家族に対してはどのようにすべきかが難しい問題になります。

届出書類には日本語のみにて記載をしなければならないため、当事者及び証人及び同意しなければならない方が日本語ができない場合、当事務所に書類準備及び作成について依頼すれば便利です。

この申告書以外に、韓国にお住まいの方の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書と同意しなければならない方の署名が入った同意書が必要で、韓国で用意した書類を翻訳します。

本書類の提出はあまりにも重要な身分変更を引き起こすため、誰も代理行為をすることができません(作成代理は当然行政書士独占行為です)。したがって、当事者が必ず区役所に訪問して書類を提出しなければならず、やむを得ない場合には使者として書類の伝達のみ可能です。

当事務所では日本の書類文化に慣れていない、韓国におられる方々と随時連絡を交わし、入念に確認して書類準備を行い、提出当日には養子縁組の書類提出に立会します。

受付が終了してシステムに反映されると、修理証明書と養子縁組が完了した戸籍謄本を受け取ることができます。

ただし、韓国法による権利義務を発生させるため、韓国にも養子縁組の届出をしなければなりません(今後の相続問題のためにも韓国に申告することが必要です)。

この際には、上に提示した書類及び(翻訳者の住所と連絡先を記載した)翻訳本と養父母及び養子女の身分証を持参し、韓国に行って養子縁組の届出書を提出すれば良いです。

当事務所では事務管理の一環として書類の発行を受け、翻訳本の作成を行い、これらの書類を韓国にいる方に送付するなどの処理まで対応いたします。

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