高齢者の不動産販売


不動産販売の仲介は不動産業者のみ行うことができますので、不動産業者にお問い合わせの上、依頼するのが無難です。

ところが、不動産の所有者が高齢の場合は、不動産の販売に関する法的に考慮すべき事項があります。

まず、当事者が販売の意思を明確にしなければならないので、当事者は認知症や知的障害などで成年被後見状態でないか、成年被後見状態なら成年後見人を通じて意思を表示しなければなりません。本人の意思で財産処理および行動判断をして生きたい場合は、成年後見人をつけない方が無難です。

成年後見人がついていないとしても、仲介人が販売の意思表示が真意であると認めることができないという心証があれば、売買は事実上進行できません。

​​移動が不便な場合は仲介業者が訪問して意思を確認することは可能でしょうし、委任状を作成してくれれば、委任された人が代わって不動産売買に対する契約を進めます。

売買依頼中に当事者が死亡した場合、基本的には不動産は相続人に法定相続比率で共同継承された形になると推定し、売買を継続するか中断するかについて判断することになります。

相続人は自分の相続分自体を販売することもできますが、全体を販売するためには相続人全体の同意を受けなければならないので、相続手続きを急がなければなりません。

相続手続きを進めるためには相続人を特定しなければならないので、故人の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本を発行しなければなりません。最後の戸籍謄本(除籍等)の発行は死亡届出から2週間程度の時間がかかります。

相続人が書類を発行できない場合は、弁護士、司法書士、税理士、行政書士のうち、1以上の資格を有する者に相続業務を依頼しなければなりません。

戸籍謄本をすべて確認し、相続人を確定し、相続人全員の同意を得て販売をしたり、相続財産分割協議を行い、不動産の相続人を定めて進行をすることになります。

協議がスムーズでなければ弁護士に依頼して協議をしなければならないですが、スムーズに協議されると、行政書士が相続財産分割協議書を作成することができます。

相続人の一部の存在が確認できない場合は不動産売買は不可能です。確認されていない相続人との協議書を任意に作成すれば、当然、重犯罪になります。

不動産売買を進めることに決定となり、不動産に引き続き販売を依頼し、販売になれば当該依頼人(当事者もしくは当事者死亡後の相続人)の口座に販売代金が入金されることになります。

相続人が日本に口座がない場合、不動産担当者と銀行に行って、現金で受け取ることも可能です。現金を持って韓国など外国に行くのは自由であり、上限額の制限もないが、関税申告をしなければならず、これを怠ると、押収される場合もあります。

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